当社は、金融商品取引法第36条第2項の規定に基づく金融商品取引業に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により、特定・類型化し、お客様の利益が不当に害されることのないよう適正に業務を遂行いたします。当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
利益相反取引は、個別具体的な事情に応じて利益相反取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、次に掲げる取引は、利益相反取引に該当する可能性があります。
適正な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置し、必要な情報を集約するとともに、利益相反取引の特定及び管理を一元的に行います。また、利益相反取引の管理方法として、次に掲げる方法により、利益相反管理を行います。
現在当社には利益相反管理の対象となるグループ会社はございません。
以上