金融商品取引業者 第一種金融商品取引業 第二種金融商品取引業
登録番号:関東財務局長(金商)第73号 加入協会:日本証券業協会
宅地建物取引業 東京都知事(3)第92155号

利益相反管理方針CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT POLICY

当社は、金融商品取引法第36条第2項の規定に基づく金融商品取引業に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により、特定・類型化し、お客様の利益が不当に害されることのないよう適正に業務を遂行いたします。当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社又は当社グループ会社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反取引の類型

利益相反取引は、個別具体的な事情に応じて利益相反取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、次に掲げる取引は、利益相反取引に該当する可能性があります。

  • お客様と当社又は他のお客様との利害が対立する取引
  • 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社が利益を得る取引
  • お客様と当社又は他のお客様とが同一の対象に対して競合する取引
利益相反の管理方法

適正な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置し、必要な情報を集約するとともに、利益相反取引の特定及び管理を一元的に行います。また、利益相反取引の管理方法として、次に掲げる方法により、利益相反管理を行います。

  • 情報隔壁の設置による部門間の情報の遮断
  • お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
  • お客様の利益相反取引の中止
  • 利益相反の状況についてのお客様への開示
  • その他取引に応じた適切な方法
利益相反の管理の対象となる会社の範囲

現在当社には利益相反管理の対象となるグループ会社はございません。

以上