金融商品取引業者 第一種金融商品取引業 第二種金融商品取引業
登録番号:関東財務局長(金商)第73号 加入協会:日本証券業協会
宅地建物取引業 東京都知事(3)第92155号

特定投資家制度INVESTORS

1.特定投資家制度の概要

金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、行為規制の適用の柔軟化を図る観点から、特定投資家制度(いわゆるプロ・アマ制度)を導入し、投資家を特定投資家(いわゆる「プロ」)と一般投資家(いわゆる「アマ」)に区分して、証券会社等の金融商品取引業者等に対して行為規制を適用することとしております。具体的には、金融商品取引業者等が、一般投資家との間で取引を行う場合は、投資家保護の観点から十分な行為規制を適用し、他方、その知識・経験・財産の状況等から投資家保護に欠けることがなく、取引にかかる適切なリスク管理を行うことが可能と考えられる特定投資家との間で取引を行う場合は、契約締結前の書面交付義務等次のような行為規制の適用が除外されております(ただし、損失補てん等の禁止のように、市場の公正確保を目的とする行為規制は、適用除外されません。)。

特定投資家に対し適用除外となる行為規制

  • 広告等の規制(金商法第37条)
  • 取引態様の事前明示義務(金商法第37条の2)
  • 契約締結前の書面交付義務(金商法第37条の3)
  • 契約締結時の書面交付義務(金商法第37条の4)
  • 保証金の受領にかかる書面の交付義務(金商法第37条の5)
  • 不招請勧誘の禁止(金商法第38条第4号)
  • 勧誘受諾意思不確認勧誘の禁止(金商法第38条第5号)
  • 再勧誘の禁止(金商法第38条第6号)
  • 適合性の原則(金商法第40条第1号)
  • 最良執行方針等を記載した書面の交付(金商法第40条の2第4項)
  • 有価証券を担保に供する行為等の制限(金商法第43条の4)
2.投資家の区分について

当社では、特定投資家制度に基づき、お客様の区分を以下のとおりとさせていただきます。

投資家の区分図
3.投資家の区分の移行について

特定投資家と一般投資家との間を移行できるお客様は、当社に対し、対象となる金融商品取引契約の種類ごとに移行を申し出ることができます。なお、移行に際しては、当社所定の手続きがあります。

一般投資家に移行可能な主な特定投資家(内閣府令で定める法人)

  • 特殊法人、独立行政法人
  • 特定目的会社
  • 上場会社
  • 資本金5億円以上の株式会社
  • 金融商品取引業者である法人
  • 外国法人 など

特定投資家に移行可能な一般投資家(一般法人又は一定の基準を満たした個人)

法人:特定投資家以外の法人。

個人:お取引の状況等から合理的に判断して、次に掲げる条件等一定の条件を満たす個人。

  • 匿名組合の営業者、民法組合の業務執行組合員又は有限責任事業組合の重要な業務執行決定に関与し自ら執行する組合員である個人(出資合計額3億円以上の組合、全組合員の同意取得が条件)
  • 以下の条件の全てに該当する個人

    • 純資産3億円以上
    • 投資性のある金融資産3億円以上
    • お取引開始日から1年を経過
4.移行の対象となる金融商品取引契約の種類について
移行の対象となる金融商品取引契約の種類は、「有価証券の取引関係」、「デリバティブ取引関係」であり、その種類ごとに移行が可能です。お客様にご選択いただきます。
5.特定投資家から一般投資家への移行について
お客様からのお申し出により、特定投資家から一般投資家へ移行することができます。一般投資家への移行を希望されるお客様は、当社担当者までご連絡下さい。所定の移行手続き完了後、当社は、お客様から特定投資家への復帰のお申し出がない限り、お客様を一般投資家としてお取扱いいたします。また、一般投資家へ移行されたお客様は、いつでも特定投資家へ復帰することができますので、特定投資家への復帰を希望される場合は、当社担当者までご連絡下さい。
6.一般投資家から特定投資家への移行について

一般投資家のお客様が一定の条件を満たし、特定投資家に移行可能と認められる場合は、特定投資家への移行が可能です。この場合、お客様が特定投資家へ移行することにより、当社が行うべき、契約締結前の書面交付義務、適合性原則などの行為規制が適用除外となることから、お手続きにあたっては、特定投資家へ移行することの留意点を当社から十分ご説明させていただきます。なお、投資家保護の観点から移行の申し出をお受けできない場合があります。当社は、一般投資家から特定投資家へ移行されるお客様に対し、当社が移行することを承諾した日から 1 年以内に到来する 7 月末日(末日が休業日の場合は前営業日とします。)を期限日として、その期限日までの間特定投資家としてお取扱いいたします。また、特定投資家へ移行されたお客様は、期限日前であっても、いつでも一般投資家へ復帰することができますので、一般投資家への復帰を希望される場合は、当社担当者までご連絡下さい。なお、期限日後は、お客様を一般投資家としてお取扱いいたします。

期限日について

お客様の申し出を当社が承諾した場合には、承諾した日から原則 1 年間を期限として移行後の投資家としてお取扱いいたしますが、当社では、期限日(取扱いの期間の末日)を、毎年 7 月末日とさせていただきますので予めご了承ください(期限日が休業日の場合は前営業日を期限日とします。また、承諾日によっては、期限日までの期間が短くなる場合があります。)。ただし、お客様は、当社が特定投資家として承諾した日以降いつでも当社に対し、対象契約に関して再び一般投資家として取り扱うように申し出ることができます。

更新手続きについて

期限日後は、お客様を移行前の投資家としてお取扱いさせていただきます。更新を希望される場合は、当社担当者までご連絡下さい。

以上